記帳という業務は税務と非常に近しい業務です。最近では会計ソフトもあるため、ある程度知識のある人であれば、一気に出来てしまいます。
ですが、税理士法により、「税理士業務」、つまり第三者の申告書作成や提出代行、税務相談等の業務を税理士以外が行うのは禁じられています。なので、一つの窓口で完結できるのは税理士(税理士法人)との契約のみです。
それにもかかわらず、毎年税理士法違反で摘発される人は後を絶ちません。
結局のところ、お客様からの「申告書までやって(作って)」という要望を断らない、取りに行ってしまうことでそうなってしまうのです。
●偽税理士とは?
偽税理士の定義、というわけではありませんが、税理士法では税理士法では、税理士(税理士法人)以外は税理士業務を行ってはならないと定めていますので、税理士資格が無いのにもかかわらず、この業務を行う人(企業・団体)のことを、偽税理士と一般的にはいいます。
記帳代行を依頼できる先として、税理士以外にも、記帳代行会社や地場の業者(行政書士等)がありますが、そういったところが、記帳より先の「申告書」に関わる業務まで行ってしまうと、偽税理士行為になってしまいます。
●偽税理士のリスク
「結局、安ければいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです!
偽税理士にはリスクが伴います。上記にある通り、摘発が後を絶たないのは、税理士会、各税理士自身が偽税理士行為を非常に嫌悪している人が大多数のため、発見次第通報する仕組みが出来ているのです。当然摘発されれば、偽税理士行為をしていた人は逮捕されますし、その時点で顧客は宙に浮いてしまい、新たに依頼先を探さなければなりません。
また、もし、偽税理士に依頼している企業が税務調査に入られた場合、偽税理士は税務調査に立ち会うことが出来ませんから、結果として企業だけで税務調査を乗り切らなくてはなりません。そして、税務調査に入られた時点で、税務署の調査官に偽税理士行為が発覚する可能性が高いので、恐らく偽税理士行為を行っていた人は、結果として摘発されることになると思います。
●注意すべきケース
では、どんな場合に注意を払えばいいのか?という話ですが、当然、大手の記帳代行会社や看板を掲げて営業している行政書士事務所は、そのあたりのことは熟知していますので、きちんと線引きしていますが、税理士以外に記帳代行を依頼する場合はきちんと注意しましょう。
中には、元々税理士事務所として業務を続けていたが、実は税理士さんがお亡くなりになって、資格者が不在にもかかわらず活動を継続していた、、、なんてこともあったりします。長年依頼している人でも、「申告書に捺してある税理士名がコロコロ変わる」、「申告書作成代行してもらっているのに税理士名無記載」という状況であれば、かなり危険です。
ご自身が依頼しているのが、「税理士」なのか、「それ以外」なのか、税理士でない場合は「どこまで依頼可能か?」ということをご理解頂いた上で、契約をするのが良いでしょう。